諦めるのは早い!?経年劣化きっかけのリフォームでも火災保険適用の可能性あり!

諦めるのは早い!?経年劣化きっかけのリフォームでも火災保険適用の可能性あり!

 

火災保険は火災以外に、風災などの被害にも適用できます。

 

時々発生するのが、『自然災害で受けた損傷なのに、自費でリフォームしてしまった』というケースです。火災保険の補償内容を把握しておかないと、知らない間に損してしまうかもしれないのです!

 

あれもこれも実は火災保険の補償範囲!?

強風で屋根の一部が破損した、落雷で家がダメージ受けたなど……即修繕しないと住めないレベルの被害でないと、いつのまにか時間が経ってしまい『経年劣化で家が破損しているからリフォームしないと』と考えてしまいやすいです。

 

しかし強風や落雷が原因で破損したなら、火災保険の適用範囲です。

 

例えば雨・風・雪で直接的に破損しなくても、それらがきっかけとなって飛んできたものや落ちて来たものが原因で壁が破損したり屋根やベランダが破損したりしても補償されます。

 

つまり火災保険が対応できる風災の状況というのは幅広いので、『これは風災が原因ではない』と思っていたものも実は火災保険でカバーできるもの……という可能性もあるのです。

 

曖昧なラインでも火災保険が適用になる?

火災保険の申請期限は3年です。

中には、『お家の損傷は申請期限内に起きた風災が原因であるような気もするけど、経年劣化の方が原因として強い気もする』という迷いを抱える方がいます。

 

その結果『経年劣化だろう』と判断してしまうケースも……しかし経年劣化が関係していたとしても、自然災害で影響を受けた部分があるなら火災保険が適用できると判断されることも多いですよ!

 

迷ったときは、『疑わしきは申請!』というのが良いのではないでしょうか。

 

保険会社に申請するにあたり書類や写真が必要になります。屋根を破損している場合、個人で写真を撮るのが難しいですし、書類もわかりづらいと感じるかも?

 

そういうときはぜひ当社にご相談ください!

申請サポートからリフォームまで対応しております。

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